ご利用案内
ご利用対象
- 利用対象者
-
- 小学1年生〜高校3年生
- 特別支援学校、学校の特別支援学級、放課後等デイサービスの支給決定を受けている方。
- 放課後等デイサービスを利用するには、市役所からの受給者証が必要です。
市役所障がい福祉課(佐賀・小城市・神崎・多久市)に相談して下さい。
- 利用料金
- 自己負担額は所得によって変わります。
- 利用定員
- 10名/日
- 利用日
- 月曜日〜土曜日・祝日
※日曜日についてはご相談可能です。 - 利用時間
- 平日
→14:00(放課後)〜17:00
土曜日・祝日等(代休日・春/夏/冬休み)
→10:00〜17:00
(※延長利用→営業時間前後の2時間の利用相談可能です。)
送迎について
- 送迎ルート
- 平日:学校 → プーさん → 自宅
休日:自宅 → プーさん → 自宅
※保護者様による送迎もできます。 - 送迎区域
- 佐賀市全域(富士町・三瀬を除く)
小城市全域
神埼市と多久市の一部
※送迎区域の詳細はお問い合わせください。 - 送迎時間
- 平日
→14:00(放課後)〜17:00
土曜日・祝日等(代休日・春/夏/冬休み)
→10:00〜17:00
(※延長利用→営業時間前後の2時間の利用相談可能です。)
ご利用までの流れ
放課後等デイサービスを初めてご利用される方
受給者証をお持ちの方はすぐにご利用を開始することができます!
お問合せ
まずはお問い合わせ下さい! ご利用するにあたって簡単な説明、ご見学の日取りなどを決めます。
- →TEL 0952-37-1016
- →メール info@pusun-sunrise.com
- →お問合せフォームへ
ご利用について説明・見学・体験
プーさんでは見学だけでもお気軽にお越し下さい。
※利用に関しては見学・体験をお勧めしております。保護者の方だけでも大丈夫です!!
子供さんが体験している間にご家庭・学校・生活の様子をお聞きして
その後、契約・ご利用という流れになります。
■見学のポイント
- 本人に合う環境のところなのか?
- 送迎のある/なし(送迎対象地域なのか?)
- 利用時間があうかどうか?
- 事業所の方針・考え方が合うか?
- 実際に利用する時間帯の見学・体験がお勧めです!!
- どのような支援・療育をおこなっているか?
受給者証の申請
受給者証をお持ちでない方は受給者証の申請が必要です!
最寄りの市役所障がい福祉課にご相談下さい。
本人が市役所に行くことができる人は、できる限り一緒に行くと手続きがスムーズです。
面談後、申請書を提出します。
【必要なもの】
- 印鑑
- マイナンバー(本人・両親)
- 身体障害者手帳/療育手帳(ある方は持参)
佐賀市の場合…
サービス等利用計画を保護者の方が作る
- 佐賀市役所 障がい福祉課
- 〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階 佐賀市役所のグーグルマップ
TEL:0952-40-7251
FAX:0952-25-5440
小城市の場合…
- 小城市役所 福祉部 福祉課
- 〒845−8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312-2 小城市役所福祉部 福祉課のグーグルマップ
TEL:0952-37-6107
受給者証発行
手続き終了後、1〜2週間ほどで受給者証が届きます。
※受給者証は一年毎の更新となりますのでお気をつけ下さい!
市役所から更新の連絡があります。
プーさんご利用開始!
お疲れ様でした。
全ての手続きが終わり、ご利用を開始頂けます!
受給者証の中に事業者が契約日などを書くところがありますので受給者証を受け取られたら事業所に御持参下さい。受給者証への記入とコピーをさせて頂きます。
放課後等デイサービスをご利用されたことがある方
スムーズにご利用開始頂けます。
お問合せ
ご利用するにあたって簡単な説明、ご見学の日取りなどを決めます。
- →TEL 0952-37-1016
- →メール info@pusun-sunrise.com
- →お問合せフォームへ
見学・体験(面談)
プーさんでは見学だけでもお気軽にお越し下さい。
子供さんが体験している間にご家庭・学校・生活の様子をお聞きして(面談)
特に問題がなければそのまま契約・ご利用という流れになります。
■見学のポイント
- 本人に合う環境のところなのか?
- 送迎のある/なし(送迎対象地域なのか?)
- 利用時間があうかどうか?
- 事業所の方針・考え方が合うか?
- 実際に利用する時間帯の見学・体験がお勧めです!!
重要事項説明・ご契約
重要事項を説明して、ご契約となります。
【必要なもの】
- 印鑑(シャチハタ不可)
- 受給者証
- 手帳類(身体障害者手帳/療育手帳)
プーさんご利用開始!
お疲れ様でした。
全ての手続きが終わり、ご利用を開始頂けます!
利用上の注意
- 放課後等デイサービスを利用できる日数は利用者様や市町村によって違っています。
- 受給者証の中に書いてある日数以内で利用する場合は、1割負担の月額の限度額になりますが、1日でも超えて利用されると別に超えた日数の実費を頂くことになるので、日数管理にご注意ください。
- 複数の放課後等デイサービス事業所の利用は可能です。その場合は上限管理事業所を決めるようになっています。複数利用の場合は放課後等デイサービス事業所にご相談ください。
- 利用予約をした放課後等デイサービス事業所を、キャンセルして他の放課後等デイサービス事業所を利用する場合は、利用する放課後等デイサービス事業所にその旨をお知らせ下さい。知らせることで次回からの利用がしにくくなることはありません。佐賀中部地区放課後等デイサービス連絡会の取り決めになっています。